聴覚障害の女児死亡事故 逸失利益は健常者の85%

2018年、大阪・生野区で聴覚に障害のある女の子が交通事故で亡くなり、遺族が賠償を求めた裁判で、2023年2月27日、大阪地方裁判所は聴覚障害の女児の交通死亡事故の逸失利益は「全労働者の85%」として約3700万円の賠償を命じる判決を下しました。

要は、聴覚障害があったので、逸出利益(本来得られたであろう利益)は一般労働者(健常者)より低い8割に減らすという決定をしたわけです。

ひどい判決ですねー

民事事件の損害賠償はできるかぎり現実に即した形で賠償額(この場合は逸出利益)を算定する必要はありますが、予想的参集つになるのである程度の標準化は必要になります。
しかし、その場合に障害者を前提にすれば計算すれば、一般労働者より低い額になるわけで合って、結局、障碍者を加害した場合には損害が軽い、つまり命が軽いという評価になってしまうわけです。
もちろん裁判官が、命が軽いと思ってるわけでないでしょうけど、そうであるなら平等原則(憲法14条)に即して、全労働者の平均賃金を基に逸出利益を算定すべきですね。
被害者の方や弁護団はぜひ、憲法違反を理由に控訴、上告していただきたい。

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